CFD取引取引で発生した利益は雑所得として総合課税の対象となります。サラリーマンで給与所得が年間2千万円以下の方の場合、年間に発生した取引とオーバーナイト金利の損益を通算し、他の雑所得と合算した額が20万円以上、または、それに相応する収入を超えた場合には確定申告をしなければなりません。
ただし、雑所得が20万円以下場合は確定申告の必要はありません。
保有したままで未決済のポジションの含み益については課税の対象にはなりません。決済して得た利益が課税の対象になります。
ただし、オーバーナイト金利で得た益金はCFD取引業者によっては毎日、口座残高に益金として加算されているケースがあり、その場合はポジションが未決済でもオーバーナイト金利で1年間に得た益金は課税対象になってしまいます。
雑所得は口座を持っている全てのCFD取引会社で、その年の1月1日から12月31日までの一年間で得た利益を合算して算出します。
提出先は管轄の税務署で、翌年の3月15日が提出期限になっています。
また、雑所得には、その所得を得るために使ったお金も経費として認められています。CFD取引に関しては、取引手数料やCFD取引関連の書籍や情報商材などの購入費、 CFD取引のセミナー参加費やその交通費などが相当します。こうした支出については、レシートやメモを確実に保管しておいてください。 CFD取引で一年間に得た利益から、これら諸経費を差し引いた額が雑所得となります。
平成19年度の所得税の税率は以下のようになっています。給与所得など他の所得と雑所得を合計した額に以下の税率を掛け、控除額を引いた金額が所得税の納税額になります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
例)サラリーマンの方で年間所得600万円ある方がCFD取引で年間350万円の利益を上げた場合、
【課税対象となる所得】
600万円+350万円=950万円
となり、およその税額は、
950万円×33%ー1,536,000円=1,599,000円
となります。